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遺言書

遺言書とは?

 遺言書とは、遺産をめぐって親族の間で争いが起こることを未然に防ぐ目的で、法律に定められた遺言の方式にのっとり、生前に自分の意思を伝えるための手段です。
 そもそも遺言の目的は様々です。例えば、
   @相続争いを未然に防ぐこと。
   A相続人の状況等に応じた適切な遺産分割。
   B相続人以外への遺贈。
   C遺産分割協議の長期化による弊害の回避。
 などが主だった目的として考えられます。またそれ以外にも、夫婦間に子がいない場合に妻に全財産を相続させたいとか、同居して自分たちの世話を一生懸命にしてくれている息子の嫁やかわいい孫に遺産の一部を贈りたい、経営する会社を継いでくれる長男に自社株式等を確実に相続させたい、といった場合にも遺言をしておく必要があります。

 遺言書は、民法に定められた遺言の方式に則って作成する必要があり、各方式の要件を満たしていないと、遺言書の法的効力が認められません。また、遺言の方式として、普通方式と特別方式があり、私たちが一般的によく耳にするのは普通方式の3種類の遺言書です。以下に各遺言書の作成方法と、特徴をまとめておきます。

自筆証書遺言書 公正証書遺言書 秘密証書遺言書
作成方法 遺言者が、遺言書の全文・日付(作成年月日)・氏名を自書し、押印。

※パソコン作成、ビデオ撮影、テープ録音などは不可。
※証人は不要。
@2人以上の証人の立会いのもの
 で、遺言者が遺言の趣旨を口述
 し、公証人が筆記。
Aそれを公証人が、遺言者と証人
 に読み聞かせる(または閲覧させ
 る)。
B遺言者および証人が筆記が正確
 であることを承認後、各自、署名・
 押印。
C公証人が、その遺言書が定めら
 れた方式によるものである旨を付
 記し、署名・押印。
@遺言者が、遺言書に署名・押印
 後、遺言書を封じ、同じ印で封印
 。
A遺言者が、公証人および2人以
 上の証人の前に封書を提出し、
 自己の遺言書である旨およびそ
 の筆者の住所・氏名を申述。
B公証人が、遺言書の提出日と上
 記Aの申述を封書に記載後、遺
 言者及び証人とともに署名・押印
 。
作成場所 自 由 原則、公証人役場 原則、公証人役場
家庭裁判所の検認 必 要 不 要 必 要
長   所 短   所
自筆証書
遺言書
@自書し押印すればいいため、いつでもどこでも作成
 できる最も簡易な遺言書である。
A証人は不要であり、遺言をした事実もその内容も
 秘密にすることができる。
B自分一人で作成できるので、費用がかからない。
@詐欺・脅迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠匿などの
 危険性がある。
A形式上の不備で無効になったり、内容が不明確なた
 めにトラブルが生じたりする可能性がある。
B検認手続きを要する。
公正証書
遺言書
@公証人が作成するため、内容が明確で証拠能力が
 高く、安全・確実な遺言である。
A遺言書原本を公証人役場で保管するため、偽造・
 変造・隠匿の危険性がない。
B字を書けない方でも作成できる。
C検認手続きを要しない。
D被相続人の死後、どこの公証人役場からでも遺言
 書の有無が確認できる。
@公証人が関与するため、作成手続きが煩雑である。
A遺言書の存在と内容を秘密にできない。
B公証人への手数料等の費用がかかる。
C証人2人以上の立会いを要する。
秘密証書
遺言書
@遺言書の存在を明確にして、その内容の秘密が
 保てる。
A公証されているため、偽造・変造の危険性がない。
Bパソコンで作成してもよい。代筆も認められる。
C定型的な処理のため、低コストで作成できる。
@公証人が関与するため、手続きがやや煩雑である。
A公証人が遺言書の内容を確認するわけではないので
 内容の不備からトラブルが生じたりする可能性がある。
B証人2人以上の立会いを要する。
C検認手続きを要する。
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