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借地権

借地権とは?

 借地権とは、「地上権」または「賃借権」のことをいいます。
 「地上権」とは、他人の土地において、その土地を専用に使用する権利のことで、地主さんに地代を払わずに権利設定時に一括で支払うものもあります。また、居住するために使用する場合は、その土地に建物を建てたり、改築や建替えができ、地上権を転貸・登記・売買することができます。
 「賃借権」とは、建物所有を目的として土地を借りる権利で、地主さんに賃料を支払います。賃借権は、転貸・譲渡したりする場合、地主さんの承諾が必要となります。借地借家法が施行された平成4年8月以前に契約した土地賃貸借契約については、「旧借地権」などと呼ばれています。

 借地権の中でも「賃借権」は、地主さん・借地人さんの間で誤解や思い込みが多く、トラブルの原因となっています。そもそも借地契約は、本来地主さんと借地人さんの友好的な人間関係の上に成り立っており、その証として地主さんは承諾を与え、借地人さんは更新料・承諾料などの対価を支払うことが必要です。また、地主さんにとっては借地であったからこそ先祖代々の土地が相続等で切り売りされずに残り、借地のおかげで地代や更新料といった収入があったはずです。

 借地人さんのメリットは、旧借地権が法定更新のため、建物が存在している限り半永久的に土地を利用できるます。また、借地権という権利は譲渡できるので、地主さんあるいは第三者に売却(ただし、地主さんの承諾が必要な場合があります。)ができるます。他にも借地上にアパートやマンションを建て、第三者に貸し、家賃収入を得ることもできます。
 一方、地主さんのメリットは、安定的な地代収入が得られるます。そして、契約更新の際、借地人さんから更新料を得られる可能性があします。借地に居住用建物があるため固定資産税の軽減も受けられるます。借地権が設定されている土地(底地)は、相続税の軽減があります。

 地主さん・借地人さん双方とも、借地契約がスタートしてから今日に至るまでの互いに享受したメリットをよく思い返してみましょう。その上で、借地関係の解消を望む場合は、誤解やすれ違いによりトラブルが大きくならないうちに、専門家に依頼し話合いの場をもって解決することをお勧めいたします。

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